議員のあり方の明確化に向けて。研修②(5/8)
「新人議員のための地方自治の基本」研修を受講しました。
5/8(水)~5/10(金)の3日間コース。
その受講報告を書いていきます。
1日目②
地方議会制度について
講師は、全国市議会議長会の篠田先生。
講義は、地方自治法で「地方議会の役割や議員の職務等」が2023年4月26日に可決、同年5月8日に施行されたことなどの議会の権限や議員の義務まで幅広い内容でした。
実は、これまで議会の役割や議員の職務は、地方自治法に明記されてなく「普通地方公共団体に議会を置く。」という1つの文言しかありませんでした。
それが、今回の改正により明記されたということです。
明記されたのは3つ。
1つ目は、選挙をして議会を置く。
2つ目は、意思決定に関する事件を議決する。
3つ目は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。
(地方自治法第八十九条より抜粋)
特に3つ目の「誠実に」ということが重要とのことです。
またその他に、こども家庭庁では議員の政治活動や選挙活動が「就労」「求職活動」に該当すると考えられるとの通知が2023年8月10日にありました。
このように議員のあり方が最近になってようやく明確化されてきたようです。
講義では、その他に議会の権限・流れや議員の権利・義務・責任を学びました。
断片的に分かっていたことでも、全体的に把握することができました。
