議会基本条例の案を作りました

現在、議会では、「議会基本条例」の制定に向けて、協議会を立ち上げ、議員全員で協議を進めています。

 

議会基本条例とは、簡単に言えば、「議会はどうあるべきか」「議員はどのように活動するのか」といった、議会運営の基本的な考え方やルールを定めるものです。

 

進め方としては、できるだけ議員全員の合意を目指しながら、一つひとつ議論を重ねています。

 

協議会では、丁寧に議論が進められていますが、まだ具体的な条文の形が見えていないことから、

会派「ふるさといながわ」として、まずは私たちの考えを形にしてみようと、議会基本条例の案を作ってみました。

 

もちろん、それぞれの議員に、それぞれの考えがありますので、私たちが作った案をそのまま条例にするわけではありません。

 

「反問権」について

先日の協議会では、「反問権」について議論しました。

 

反問権とは、議会の会議において、町長や職員が、議員からの質問や質疑に対して、その趣旨、内容、背景、根拠、考えなどを確認することができる仕組みです。

 

私は、反問権は議員と議会の質を高めるためにも必要だと考えています。

例えば、議員が何を問題としているのか、何を求めているのか。

そこが執行部に正確に伝わらなければ、質問と答弁がかみ合わないことがあります。

また、質問する側の議員自身も、「なぜこの質問をするのか」「何を実現したいのか」を、より明確にする必要があります。

そうしたやり取りができることは、議員自身の質問力を高めるだけでなく、議論そのものの質を高め、結果として町民にとっても分かりやすい議会につながるのではないかと思っています。

 

しかし、今回の協議では、反問権に否定的な意見が多く、最終的には、現段階では条例に反問権そのものを明文化しない方向となりました。

 

正直なところ、私は少し不満です(笑)。

「そこは入れたかったなぁ」というのが、率直な気持ちです。

 

ただ、議会基本条例は、議員全員が合意してつくることも大切です。

自分たちの考えを押し通して条例をつくるのではなく、さまざまな意見を出し合い、合意できるところを積み上げていく。

 

反問権は明文化しない方向ですが、今回の協議の中では、議員の質問の趣旨や意図を確認することができるという趣旨の文言は、条例に盛り込むことになりました。

私はこれも一つの前進だと思っています。

 

まずは条例をつくり、それを実際の議会運営の中で活用していく。

そして、その運用を積み重ねる中で、

「やっぱり、反問権があった方が議論の質が高まるよね」

と、議会全体で考えられるようになればいい。

 

議会基本条例は、つくって終わりではありません。

時代や町の状況、そして議会のあり方に合わせて、必要に応じて見直し、育てていくものだと思っています。

今回の条例制定をゴールにするのではなく、ここから猪名川町議会がどう変わっていくのか。

そして、町民の皆さんにとって、より身近で、より分かりやすく、より信頼される議会にしていけるのか。

そのことを大切にしながら、これからも活動を続けていきます。